お知らせ
(名称)
第1条 この会は、中村まいこ後援会(以下「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条 本会の主たる事務所を京都府宇治市内に置く。
2 前項の事務所の他、必要に応じて従たる事務所を置くことができる。
(目的)
第3条 本会は、中村まいこ氏の政治活動を後援すると共に会員相互の親睦を図ることを
目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 府政及び市政の調査研究事業
(2) 講演会、講習会及び政治座談会の開催事業
(3) 機関紙の発行事業
(4) その他、本会の目的達成のために必要な事業
(会員)
第5条 本会は、第3条の目的に賛同する成人者をもって会員とする。
2 前項の会員は、初年度0円。2年目以降300円を会費として本会に納入しなければなら
ない。
3 前項の会費を5年以上納入しなかった場合は、脱会したものとみなす。
(役員の定数)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 総 務 1 名
(3) 会 計 1 名
(4) 監 査 1 名
(5) 幹 事 若干名
(役員の職務)
第7条 会長は、本会を総理し、総会及び役員を招集し、その会議の議長となる。
2 総務は、会長の命を受けて本会の庶務事項にあたる。
3 会計は、会長の命を受けて本会の出納事務にあたる。
4 監査は、本会の会計について年1回以上監査しなければならない。
5 幹事は、会員の連絡調整にあたる。
(役員の選任方法)
第8条 会長及び監査は、第10条に規定する総会において選任する。
2 総務、会計及び幹事は、会長の指名により選任する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(総会)
第10条 総会は、本会の最高議決機関とし、次の事項について審議し決する。
(1) 事業計画及び予算に関すること。
(2) 決算に関すること。
(3) 会則の改廃に関すること。
(4) その他、役員会において必要と認めた事項。
2 総会は、毎年1回開催する。
ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
3 総会の議事は出席会員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。
(役員会)
第11条 役員会は必要に応じて開催し、本会の運営に必要な事項について審議する。
2 役員会は役員の過半数の出席がなければ、その議事を開き議決することができない。
3 役員会の議事は出席役員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(経費)
第12条 本会の運営に要する経費については、第5条第2項に規定する会費及び寄附金
その他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日をもって終わる。
(委任規定)
第14条 この会則に定めない事項については、役員会において定める。
1 この会則は、平成26年9月10日から施行する。
2 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条に規定する政治団体の届出にかかわる
― 附則 ―
会計責任者及びその職務を代理すべき者は、第6条第4号の会計の職にある者から会長
がそれぞれ指名する。